こんにちは なりちゃんです。
皆さん、お元気ですか。
ココナラで個人相談依頼にて
資産運用・収支改善・保険の相談がありました。
対面相談は不可だったため、ココナラ上(チャット)にて対応をさせて頂きました。
各点ヒヤリングを行い、それぞれ改善方法提案する中で、
「医療費」がかなりの負担になっている方でした。
詳しい相談内容はお伝えできませんが
「医療費控除」の情報を共有させて頂きます。
医療費がかかる方は知っておいた方が良い仕組みです。
医療費控除とはいったいなにか
1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、
その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除を申請すれば所得金額から控除が受けられます。
医療費控除をうけるための手続き
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。
ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
医療費控除の特例 セルフメディケーション税制とは
平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
国税庁 医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の対象となる医療費
参考資料 国税庁 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
いろいろ、たくさん書いてありますね、、。
まとめると「治療目的」のもの
- 医師や歯科医師に関わるもの
- 治療や療養によるもの
- 病院、診療所や助産所に関わるもの
美容目的、予防目的は医療費控除の対象外です。
医療費控除対象外 例
- 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
- 予防注射の費用
- 美容整形の治療費用
- 漢方薬やビタミン剤の費用
- マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- 里帰り出産のための実家への交通費
- 自分の都合で利用した差額ベッド代 など
表になっていてわかりやすいサイトがあったので引用させていただきます。
価格.com保険より引用
https://hoken.kakaku.com/insurance/gma/article/1002.html
控除を活用することで、手元の資産を増やすことができれば
その資産を他の目的に活用することができます。
申請という手間がありますが、リターンは大きいと思います。
医療費控除に関する情報共有です。
必要な方の有益な情報になれば嬉しいです。
追記 ご相談されてたい方はこちらに
私に相談されたい方は、ココナラより宜しくお願いします。
「ファイナンシャルプランナー」
お金の相談(節税、節約、収支改善、資産運用等)承ります。
ではでは。
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